よくある質問

Q.第何種の再生医療等技術に該当するかわかりません。

A.厚生労働省より提示されているリスク分類(下図)をご覧ください(クリックで拡大します)。ご不明な場合は所管の厚生局もしくは当委員会にお問い合わせください。当法人では、第1,2,3種すべての案件を審査させていただくことが可能です。

※「相同利用」については、採取した細胞が再⽣医療等を受ける者の再生医療等の対象となる部位の細胞と同様の機能を持つ細胞の投与方法をいい、例えば、腹部から脂肪細胞を採取し、当該細胞から脂肪組織由来幹細胞を分離して、乳癌の術後の患部に乳房再建目的で投与することは相同利用に該当するが、脂肪組織由来幹細胞を糖尿病の治療目的で経静脈的に投与することは、脂肪組織の再建を目的としていないため相同利用には該当しない。また、末梢血を遠心分離し培養せずに用いる医療技術については、例えば、皮膚や口腔内への投与は相同利用に該当するが、関節腔内等、血流の乏しい組織への投与は相同利用に該当しない。(平成26年10月31日付医政研発1031第1号課長通知より抜粋)

Q.再生医療等提供計画や添付資料について、様式や記載例はありますか?

A.再生医療等提供計画については、厚生労働省 各種申請書作成支援サイトで作成可能です。記載方法や添付資料については、厚生労働省の説明資料をご参照ください。

Q.審査にかかる費用や期間は?

A.費用につきましては、詳しくはお問い合わせください。

Q.再生医療等提供計画は医療機関ごとに提出するのですか?それとも提供する再生医療ごとに提出するのですか?

A.再生医療等提供計画は再生医療等技術ごとに作成する必要があります。そのため、同一の医療機関内で複数の種類の再生医療を提供している場合には、その種類の数だけ再生医療等提供計画を提出する必要があります。 また、同一目的であっても、細胞の加工方法と投与方法が異なる場合にはそれぞれについて再生医療等提供計画を提出する必要があります。また、細胞の加工方法と投与方法が同一であっても、治療対象を複数としている場合、それぞれの疾患毎に分けていただく場合があります。

Q.再生医療等提供計画の届出はいつまでにしないといけないですか?

A.新規で再生医療等を行う場合は、再生医療等提供計画について認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、あらかじめ厚生労働大臣または地方厚生局長に提出しておく必要があります。

Q.再生医療等提供計画の変更をしたいが、軽微な変更に該当するかが分かりません。

A.所管の厚生局もしくは当法人までお問い合わせください。

Q.各種申請書作成支援サイトのパスワードを忘れてしまいました。

A.各種申請書作成支援サイトのパスワードを忘れた場合は、下記URLのサイトの下部に記載された、〈各種申請書作成支援サイトの使い方に関するお問い合わせ〉メールアドレス宛に、必要事項をご記載の上、お問い合わせいただきますようお願い致します。http://saiseiiryo.mhlw.go.jp/pages/contact/

Q.申請書類の作成サポートは可能ですか?

A.可能です。専門の行政書士を紹介します。

Q.審査は1回で通りますか?

A.内容次第にはなりますが、事前審査で修正指示を出し、修正していただければ本審査で適切となるように体制を整えています。

Q.医師の出頭はありますか?

A.ありません。医師の負担を踏まえ書面審査としています。

Q.他県のクリニックですが審査申込可能ですか?

A.可能です。全国対応となっております。

Q.書式の指定等はありますか?

A.様式1以外は特に指定はありませんが、記載すべき事項については記載をお願いします。

Q.点滴治療の審査は可能ですか?

A.可能です。

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