A.厚生労働省より提示されているリスク分類(下図)をご覧ください(クリックで拡大します)。ご不明な場合は所管の厚生局もしくは当委員会にお問い合わせください。当法人では、第1,2,3種すべての案件を審査させていただくことが可能です。
※「相同利用」については、採取した細胞が再⽣医療等を受ける者の再生医療等の対象となる部位の細胞と同様の機能を持つ細胞の投与方法をいい、例えば、腹部から脂肪細胞を採取し、当該細胞から脂肪組織由来幹細胞を分離して、乳癌の術後の患部に乳房再建目的で投与することは相同利用に該当するが、脂肪組織由来幹細胞を糖尿病の治療目的で経静脈的に投与することは、脂肪組織の再建を目的としていないため相同利用には該当しない。また、末梢血を遠心分離し培養せずに用いる医療技術については、例えば、皮膚や口腔内への投与は相同利用に該当するが、関節腔内等、血流の乏しい組織への投与は相同利用に該当しない。(平成26年10月31日付医政研発1031第1号課長通知より抜粋)