この記事の概要
日本で第3種再生医療等を提供するためには、以下の手順を踏む必要があります:
再生医療等提供計画の作成:
- 提供しようとする再生医療等の詳細を記載した「再生医療等提供計画」を作成します。詳細はこちらを参照してください。
認定再生医療等委員会の審査:
- 作成した提供計画を、厚生労働大臣の認定を受けた「認定再生医療等委員会」に提出し、審査と意見聴取を行います。詳細はこちらを参照してください。
厚生労働大臣への提出:
- 委員会の意見を踏まえ、提供計画を厚生労働大臣に提出します。詳細はこちらを参照してください。
再生医療等の提供開始:
- 提供計画が受理された後、計画に従って再生医療等の提供を開始します。詳細はこちらを参照してください。
定期報告の実施:
- 提供計画の受理日から1年ごとに、提供状況の定期報告を行います。提供件数が0件の場合でも報告が必要です。詳細はこちらを参照してください。
変更や中止時の手続き:
- 提供計画の内容に変更が生じた場合や、提供を中止・終了する場合は、所定の手続きを行います。詳細はこちらを参照してください。
これらの手続きを経ずに再生医療等を提供した場合、法律違反となり罰則が適用される可能性があります。詳しくはこちらを参照してください。
記事の監修者
皮膚科専門医
岡 博史 先生