この記事のまとめ
医療費控除とは、1年間の医療費が、一定額を超えた時に税務署で確定申告すると、課税対象の所得から税金の一部が還付される制度です。医療費控除の申請に必要なものは確定申告書、医療費の領収書、源泉徴収票、マイナンバーカード、身分証明書、通帳と印鑑です。妊娠・出産にともなう医療費はお金がかかってしまうので負担を軽減できるよう医療費控除の制度を利用するのが良いでしょう。
妊娠・出産時の医療費控除対象費用とは?
妊娠・出産にともなう医療費は、なにかとお金がかかりがち。休業などで収入が減ってしまう場合もあるので、できるだけ負担を軽減したいところですよね。
そこで今回は、医療費の一部が還付される『医療費控除』の制度について、わかりやすくご説明していきたいと思います。まずは、医療費控除の仕組みや、妊娠・出産の対象となる費用を確認していきましょう。
医療費控除の仕組み
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の医療費が、一定額(住民税非課税世帯以外は10万円)を超えた時に税務署で確定申告すると、課税対象の所得から税金の一部が還付される制度です。
家族がいる場合は、医療費を合算して計算することができるので、家族分の領収書をまとめて保管しておきましょう。
課税所得が減って税金が安くなる仕組みですが、「手元にお金が返ってくる」と思っていただければわかりやすいかと思います。
生計を共にする家族(同居でなくてもOK)分の医療費をまとめて申請できるので、病気やケガで病院にかかった分も合算することができます。
妊娠・出産で対象となる医療費控除
対象となる費用 | 対象とならない費用 |
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妊娠・出産以外でも、病気や怪我の治療にかかる費用が対象となり、自己都合や美容目的でかかった費用は対象となりません。また、NIPT等の出生前診断の費用も医療費控除の対象にはなりません。
例えば、妊娠時にサプリメントを飲む場合も、医師が必要だと判断した場合のみ対象となり、自己判断の場合は対象外となります。妊婦貧血などでサプリメントを飲みたい場合は、医師に相談してから処方してもらうことをおすすめします。
医療費控除の計算方法
実際に、手元にどれだけのお金が戻ってくるのか気になりますよね。計算方法をまとめましたので、シミュレーションを参考に計算していきましょう。
医療費控除でいくら手元に戻ってくる?
医療費控除として手元に戻ってくる還付金は、【医療費控除額×所得税率】で計算することができます。
3つのステップで計算することができるので、手順にそって計算してみてください。
①医療費控除額の計算方法
<医療費控除を求める計算式>
- 総所得金額が200万円以上
医療費控除=医療費の合計額(1年間)ー補てんされた金額(保険金等)ー10万円 - 総所得金額が200万円未満
医療費控除=医療費の合計額(1年間)ー補てんされた金額(保険金等)ー総所得×5%
「補てんされた金額」とは、出産育児一時金・家族出産育児一時金や、出産費・配偶者出産費などで受けとったお金も対象なので、医療費から差し引かなければなりません。
②所得税率を確認
所得税率は課税所得額によって決められます。
<課税所得の計算式>
課税所得=総所得(年間の収入―給与所得控除)ー所得控除
「所得控除」とは、社会保険料控除(年金・健康保険・雇用保険などの保険料)・配偶者控除・生命保険料控除(生命保険・医療保険など)といったものが対象となります。
引用:国税庁「給与所得者と税」
課税所得が算出できたら、国税庁がまとめた「所得税の税率」の表から、所得税率を確認してください。
参考資料:国税庁「所得税の税率」
課税対象の所得金額 所得税率 195万円未満 5% 195万円超~330万円未満 10% 330万円超~695万円未満 20% 695万円超~900万円未満 23% 900万円超~1,800万円未満 33% 1,800万円超~4,000万円未満 40% 4,000万円超 45%
③医療費控除額と所得税率をかける
<還付金の計算式>
医療費控除還付金=医療費控除額×所得税率
上記の計算式に、①と②で計算した数字をかけることで、戻ってくる金額を計算することができます。
医療費控除のシミュレーション
具体的な金額を当てはめてみるとわかりやすいので、条件を設定してシミュレーションしていきます。
<条件>
- 医療費の総額=50万円
- 補てんされた金額=15万円
- 年間の収入=700万円(給与所得控除190万円)
- 所得控除=120万円
- 医療費控除額
50万円(医療費)ー15万円(補てん金額)ー10万円=25万円 - 所得税率
700万円(収入)ー190万円(給与控除額)ー120万円(所得控除額)=390万円
所得税率=20%(所得税率の表を参照) - 還付金額
25万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=5万円
この条件の場合は、5万円が医療費控除として還付されることになります。
医療費控除の申請方法
会社で申請してくれる確定申告とは別に、医療費控除は自分で必要な書類を作成する必要があります。期限内に申請完了できるように、必要な書類や手続き方法を確認していきましょう。
確定申告の時期や場所
確定申告は2月16日~3月15日の1か月間です。
申請場所は基本的に住民票がある住所の管轄税務署ですが、引っ越しなどで源泉徴収票の住所と現住所が違う場合は、現住所の管轄税務署へ申告してください。
また、国税庁HPの『e-Tax』を利用すると、自宅で確定申告が完了するので、ぜひ利用してみてください。
医療費控除の申請に必要なもの
- 確定申告書
※WEBから作成される方は国税庁のHPから申請可能です。 - 医療費の領収書
- 源泉徴収票
- マイナンバー通知カードのコピー
- 身分証明書のコピー
- 通帳と印鑑
医療費の領収書は、提出を求められる場合があるので、証拠書類として5年間の保管が必要となります。申請後も捨てずに保管しておいてください。
源泉徴収票を参考に確定申告書を記入
引用:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
確定申告は4種類の方法で提出することができます。
- マイナンバーカード方式
- ID/パスワード方式
- 印刷して郵送
- 管轄税務署で作成
いずれかの方法を選択して、確定申告書を作成・提出してください。『e-Tax』は、マイナンバーカードを読み取る機器やスマホを利用するか、税務署で発行してもらったID・パスワードによって作成することができます。
税務署で発行されたID・パスワードは、次回の確定申告の際にも必要になりますので、大事に保管しておいてください。
「印刷して提出」を選択した場合は、ガイドに沿って確定申告書を作成し、書類を印刷してから管轄税務署に郵送してください。ネット回線がない・操作が難しい場合は、管轄税務署に必要書類を持参して、直接足を運んでください。
医療費の明細書を作成する
医療費の明細書から、医療を受けた人の氏名・病院名・金額などを記載する必要があります。国税庁の「医療費集計フォーム」から作成すると、総額の計算まで行ってくれるので大変便利です。
引用:国税庁「医療費控除の明細書の書き方など」
まとめ
医療費控除の内容についてご紹介していきましたが、作成が難しい場合は、税務署の窓口でもお手伝いをしてくれます。少しでも負担を軽減できるように、ぜひとも医療費控除の制度を利用してくださいね。
【参考文献】
- 国税庁 – 医療費を支払ったとき(医療費控除)
具体的な計算方法や条件は、所在する国や地域の税法や規則によって異なりますので、詳細な情報は各国や地域の税務当局のウェブサイトや専門家に確認することをお勧めします。
Q&A
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Q医療費控除とは何ですか?医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を支払った場合、その一部が税金から還付される制度です。妊娠・出産にかかる医療費もこの制度の対象となります。
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QNIPT(新型出生前診断)は医療費控除の対象になりますか?NIPT(新型出生前診断)の費用は、妊娠・出産に関連する医療費として発生するものですが、医療費控除の対象には含まれません。医療費控除の対象となるのは、直接治療を目的とした費用であるため、出生前診断の費用は対象外とされています。
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QNIPT(新型出生前診断)を受ける際にかかる医療費を控除する方法はありますか?一般的に、NIPT(新型出生前診断)にかかる費用は医療費控除の対象外となりますが、これに関連する妊娠・出産に伴う医療費(例えば、NIPTの結果に基づくさらなる医療行為)は医療費控除の対象となる可能性があります。具体的な医療行為や必要な書類については、医療提供者や税務専門家に相談することが有効です。
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Q妊娠・出産に関する医療費控除の申請期限はいつまでですか?妊娠・出産に関する医療費控除の申請期限は、確定申告の期間内になります。通常、確定申告の期間は2月16日から3月15日までの1か月間です。この期間内に必要な書類を揃えて申請を行うことが求められます。期限を逃すと、その年の医療費控除を受けることができなくなるため、注意が必要です。
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Q妊娠・出産時にかかった医療費の控除を申請する際に必要な書類は何ですか?妊娠・出産時にかかった医療費の控除を申請するには、確定申告書、医療費の領収書、源泉徴収票、マイナンバーカード、身分証明書、通帳と印鑑が必要になります。これらの書類を揃えて確定申告を行うことで、医療費控除を受けることが可能です。
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QNIPT(新型出生前診断)の費用が医療費控除の対象外である理由は何ですか?NIPTは診断やスクリーニング目的の検査であり、治療行為として認められていないため、医療費控除の対象外となります。
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QNIPTを受けることで医療費控除の対象となる費用はありますか?NIPTの結果によって必要となる治療や医療行為(例:羊水検査や絨毛検査)が発生した場合、それらの費用は医療費控除の対象になることがあります。
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QNIPTを受けた場合、その関連費用で控除対象となるものはありますか?NIPTを受けるための通院交通費(公共交通機関利用の場合)や、検査結果に基づいた医療行為に関連する費用が控除対象となる可能性があります。
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QNIPTが医療費控除の対象外である場合、代替となる補助金や助成金はありますか?NIPT自体に対する公的補助や助成金は現在のところほとんどありません。ただし、一部自治体では妊娠・出産に関連する助成金を利用できる場合がありますので、確認が必要です。
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Q医療費控除において、NIPTの領収書を保管する必要はありますか?NIPT自体は控除対象外ですが、関連する交通費やその後の医療行為が控除対象となる場合があるため、領収書を保管しておくことをおすすめします。
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QNIPTを受けるために遠方の医療機関を訪れた場合、その交通費は控除対象になりますか?公共交通機関を利用した場合の交通費は控除対象となります。ただし、タクシー代は緊急性がない場合は対象外となる可能性があります。
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QNIPTにかかる費用を医療費控除に含める方法はありますか?NIPTの費用そのものを控除に含めることはできませんが、NIPTの結果を受けた医療行為(確定診断や治療)が発生した場合、その費用は控除対象となります。
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QNIPTの費用が医療費控除に含まれないことを知らずに申請した場合、どうなりますか?控除対象外の費用を申請した場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。不明点がある場合は、事前に税務署や税理士に確認することをおすすめします。
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Q医療費控除の対象となる費用かどうかを判断する基準は何ですか?医療費控除の対象となるのは、診療や治療を目的とした医療行為にかかる費用です。NIPTのように診断目的の検査費用は対象外とされています。
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QNIPTを受けるために購入した妊婦検査用品や健康グッズは控除対象になりますか?妊婦検査用品や健康グッズは医療行為ではないため、控除対象外となります。ただし、医師の指示で購入した場合は例外的に対象となる場合があります。
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QNIPTを受ける際の遺伝カウンセリング費用は医療費控除の対象になりますか?遺伝カウンセリング費用も診断目的の一環であるため、一般的には医療費控除の対象外となります。
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QNIPTを受けた場合、後から医療費控除に関連する経費を追加申請できますか?申告後に新たに控除対象となる医療行為の費用が発生した場合、修正申告を行うことで追加申請が可能です。
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QNIPT関連費用を医療費控除として申請する際に注意すべき点はありますか?NIPT自体は控除対象外ですが、関連する確定診断や治療費を申請する場合には、領収書や診療明細書などの証拠書類をしっかり保管してください。
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QNIPTを受けた場合、控除対象外であることを考慮して事前に準備するべきことは何ですか?控除対象外であることを踏まえ、費用を抑えるためのクリニック選びや、関連費用を管理するための領収書保管を徹底することが大切です。
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Q医療費控除の対象外となるNIPTの費用を少しでも軽減する方法はありますか?非認証施設や検査項目を絞ったプランを選ぶことで費用を抑えることができます。また、自治体の助成制度が利用できる場合もあるので、事前に確認してみましょう。
記事の監修者
非公開: 岡 博史先生.
NIPT専門クリニック 医学博士
慶應義塾大学 医学部 卒業