男性でも育休は取得できる?取得状況や制度について紹介

男性でも育休は取得できる?取得状況や制度について紹介 ヒロクリニック NIPT

男性の育休取得状況や制度や育休を取得しやすくするための対策も解説します。

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近年、男性が育休を取得するケースが増えてきています。本記事では、男性の育児休業取得率や育休を取得しづらい理由、制度の種類などを紹介します。男性の育休を推進するためには、企業や職場の環境づくりが欠かせません。

男性の育児休業取得状況

現在、育児休業を取得する男性も増えてきています。とはいえ、女性と比較するとまだまだ取得率は低いといえるでしょう。厚生労働省が公表している「令和4年度雇用均等基本調査」によると、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間に育児休業を開始した男性は、17.13%でした。女性は80.2%であることから、まだまだ取得率は低いといえます。しかし、平成24年ごろは1.89%であったことを考えると、制度と取得が広まりつつあるともいえるでしょう。

男性の育児休業取得率が女性よりも低い背景には、職場の環境や社会全体の理解がまだまだ追いついていないことが考えられます。男性の育休率を上げるためには、社会全体で取り組むことが大切です。

男性の育休が少ない理由

ここでは、男性の育児休業取得状況が思わしくない理由を5つ紹介します。制度自体は存在しても、育休を取らない、取りづらいと感じてしまう理由がいくつもあります。

職場で取得している男性社員が少ない

育休の制度が用意されていても、実際に職場で取得している男性社員が少ないと、取得を申し出にくいといえます。これまでの日本では、育休を取得するのは女性であって、男性も取得するという風習がありませんでした。そのため、育休を取得せずに仕事を続けてきた男性も多く、男性が育休を取得する流れをよく思わない人もいるかもしれません。取得を言い出しづらい職場の雰囲気があり、なかなか取得状況が伸び悩んでいる可能性があるでしょう。

繁忙期で休みを取りづらい

育児休業の取得率が低い背景として、繁忙期に重なり忙しくて休みを取りづらいという理由も挙げられます。仕事が忙しいタイミングと重なり、ほかの従業員の負担が大きくなってしまうことを不安に感じ、育児休業の取得を諦めてしまう人もいるでしょう。また、常に仕事が多忙の人も、育児休業の取得を言い出せずにいるかもしれません。特に、中小企業の場合は一人ひとりが責任のある仕事を多く担っているケースも多く、1人欠けるだけで大きな痛手となってしまうため、育休を取得しづらいと考えられます。

引継ぎの難しい仕事を担当している

自分だけが担当しており、引継ぎの難しい業務を担っている場合も、育休中に業務を任せられる人がおらず育休を取得できないケースもあります。専門的なスキルや知識が必要な業務であったり、マニュアルやフローが整備されていない業務であったりする場合、引継ぎが困難となり、育休を取得しづらいといえます。アナログな業務体制の企業では、仕事が属人化しやすいため、育休取得率を下げてしまうと考えられるでしょう。

キャリアアップに影響があると感じてしまう

企業で育児休業制度を整えていても、男性の中には、育休を取得すると今後のキャリアに影響してしまうのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。多くはありませんが、実際に育休を取得することによって昇給や昇進に影響を及ぼしたり、復帰後に部署を異動させられたりと、ハラスメントとも取れるようなケースが発生している企業もあるようです。今後のキャリアに支障をきたしてしまえば、収入面にも影響を与えてしまうと考え、育休を取得しない人もいると考えられるでしょう。

育休中の収入が減ってしまう

育児休暇を取得すると、収入が減少してしまい生活に影響が出てしまうことを不安に感じ、育休を取得しない選択をする人もいます。男性の収入を生活費の支払いのメインとしている場合は、男性の育休取得による収入減少は、家庭に大きな影響を与えてしまうでしょう。育児休業中は給付金の支給があるため、給付金とこれまでの蓄えでやりくりができるか、事前にシミュレーションしておくのがおすすめです。収入が減ってしまうことに抵抗がある人は、前もって育休中の生活費のやりくりについて家庭内で計画を立てましょう。

男性も利用できる育休制度

ここからは、男性も利用できる育休制度の内容を紹介します。制度が整備されてきているとはいえ、まだまだ男性の取得率が低い育休制度。制度自体を知らない人も多くいると考えられるため、会社や職場単位で、利用できる制度の情報を発信することが大切です。

育児休業

育児休業制度とは、子どもが1歳(一定の条件を満たすと最大2歳)になるまで休業できる制度で、育児・介護休業法によって定められています。育児休業を取得したい場合は、原則1カ月前までに申し出る必要があります。また、上限を1年間分として、分割して取得することも可能です。分割する場合は、それぞれ取得する前に申し出が必要なため注意しましょう。

働いている企業で育児休業についての説明を受けたことがない、就業規則に掲載されていないなどの理由で、育児休業を取得できないと思っている人もいます。しかし、育児休業は法律によって定められている制度のため、企業のルールに掲載がなくても取得が可能です。

産後パパ育休(出生児育児休業)

産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に、4週間までの休みを2回に分割して取得できる制度です。原則、休みを取得したい日の2週間前までに申し出る必要があります。労使協定を締結している場合であれば、従業員が合意した範囲で、休業中も就業が可能です。育児休業とは別に取得できる制度のため、うまく併用すれば、母親の負担を大きく軽減できるでしょう。

働くパパの中には、出産後といえど仕事が繁忙期で長期間は休みにくいと感じている人もいます。産後パパ育休は、休業中に何かあれば就業できる制度のため、休みに対するハードルが下がり、取得しやすいと考えられるでしょう。

そのほか育児・介護休業法に定められている制度

そのほかにも、育児・介護休業法では、子どもが生まれたばかりのママ・パパを支援する制度が多く定められています。主な支援制度は以下の通りです。

  • 短時間勤務等の措置:労働者が希望すれば、子どもが3歳になるまで1日原則6時間の時短勤務ができる
  • 子の看護休暇制度:小学校に入学する前の子どもが1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を上限として、看護休暇を取得できる
  • 時間外労働の制限:小学校に入学する前の子どもを持つ親は、1カ月24時間、1年150時間を超えないよう時間外労働を制限できる
  • 転勤についての配慮:労働者を転勤させる際、育児の状況を配慮する義務
  • 所定外労働(残業)の制限:子どもが3歳になるまで所定外労働を制限できる
  • 不利益取扱いの禁止:育児休業等の申し出や取得により、解雇といった不利益な扱いを禁止する
  • 深夜業の制限:小学校に入学する前の子どもを持つ親は、深夜業を制限できる
  • 育児休業等に関するハラスメントの防止措置:育児休業等の申し出や取得に関するハラスメントを防止する措置を企業に義務付ける

現在、働くママ・パパを支援する制度が多く整備されてきています。負担なく子育てと仕事を行えるよう、積極的に活用しましょう。

収入の減少が心配な方は育児休業給付金を受けよう

育児休業取得により収入が減ってしまうことを不安に感じている方は、育児休業給付金の受け取りを検討しましょう。育児休業給付金を受け取るための条件は以下の通りです。

  • 1歳未満の子どもをお世話するために育児休業を取得している
  • 休業開始前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上ある
  • 一支給単位期間中の就業日数が10日以下もしくは就業時間数が80時間以下である
  • 子どもが1歳6カ月に達する日までの間に労働契約期間が満了することが明らかではない

育児休業給付金の支給額は以下の計算式によって算出されます。

休業開始時賃金日額×支給日数×67% ※育児休業開始から181日目以降は50%

就業中と同じだけの収入を得られるわけではありませんが、休業中の生活費の負担を軽減できる制度のため、条件を満たしている場合は積極的に活用しましょう。

男性育休率を上げるために企業が取り組んでいること

育児休業制度が整備され、男性でも取得が可能といわれていても、企業や職場の環境・雰囲気によって取得がなかなか進まないケースも多くあります。男性も育児休業を取得しやすい環境を作るためには、各企業が環境改善を進めることが大切です。

男性が育休制度を気軽に利用できるようにするためには、申請を受理する管理職が理解を示す必要があります。また、さらに上の経営層が育児休業制度の必要性を理解し、職場で取得しやすい環境を作るための推進活動を提案することも大切です。職場内では、仕事や業務の情報を常日頃から共有し、属人化を防ぎましょう。職場全体が仕事の内容を把握していれば、育児休業を取得する際に、複数人で業務を分け合って負担の軽減ができます。

男性の育休率を上げるためには、このように企業や職場で取得しやすい環境を整えることが大切です。

まとめ

近年、育児休業制度が見直され、男性でも取得しやすいよう整備されてきています。しかし、まだまだ企業や職場の昔からの雰囲気で取得しづらいと感じている人も多くいるでしょう。男性の育児休暇取得率を上げるためには、制度の整備だけではなく、企業や職場の環境や雰囲気を変える必要があります。上司が理解を示すことで、多くの社員が育児休暇を取得しやすくなるでしょう。

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Q&A

  • Q
    育休は会社で制度が定められていなくても取得できますか?
    育児休業は、法律で定められている制度のため、会社の就業規則で定められていなくとも、申し出により取得が可能です。育児休業の取得は、労働者が請求できる権利の一つであるため、就業規則で定められていないからと諦めずに、上司へ取得の申請を依頼しましょう。
  • Q
    契約社員でも育休制度は利用できますか?
    契約社員でも、申請時点で子どもが1歳6カ月になる日までに、労働契約の期間が満了することが明らかになっていなければ、育児休業制度の取得が可能です。ただし、入社1年未満の場合や申し出の日から1年以内に雇用関係が解消されると明らかになっている場合、1週間の所定労働日数が2日以下の場合などは、対象外となる可能性があるため注意しましょう。
  • Q
    上司に育休の取得を認めてもらえませんでした
    育児休業は法律によって定められている制度で、労働者には請求の権利があります。そのため、原則企業は取得を拒否したり、制限したりできません。もし、上司から断られたり、渋られたりした場合は、人事労務担当者に相談しましょう。また、企業内で対応してもらえない場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部に相談するのも一つの手段です。

男性の育休取得状況や制度や育休を取得しやすくするための対策も解説します。

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