父親が行う認知とは

認知とは、未婚の父親が自分の子供であることを法的に認める手続きです。認知が行われると、子供は父親との法的な親子関係が確立され、養育費や相続権などの権利を持つことになります。認知は、父親が自発的に行う「任意認知」と、母親や子供が裁判所に申し立てることで行われる「強制認知」、そして子供が生まれる前に行う「出生前認知」の3つの形式があります。

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  1. 任意認知: 父親が自発的に子供を認知する。任意認知は、父親が自ら進んで子供を認知する行為を指します。これは、父親が法的な手続きを経て、子供を正式に自分の子供として認めるものです。任意認知が行われると、子供には法的な権利や父親の扶養義務が発生します。
  2. 強制認知: 母親や子供が裁判所に申し立てて、父親に認知させる強制認知とは、未婚の父親が自分の子供として認知しない場合に、母親や子供が裁判所に申立てを行い、法的に父親であることを認めさせる手続きのことを指します。これにより、子供は父親からの養育費を受ける権利や、相続権などの法的権利を得ることができます。通常はDNA鑑定などを通じて親子関係を証明し、裁判所の判断を得ます。
  3. 出生前認知: 子供が生まれる前に、父親が自ら認知する。出生後の認知と同様に、子供には法的権利が生じます。
    出生前認知の手順は以下の通りです:
    • 届出先: 市区町村役場に届け出ます。
    • 必要書類:
    • 認知届
    • 父親の印鑑
    • 母親の同意書(必要な場合)
    • 父親と母親の戸籍謄本
    • 提出方法: 書類を揃え、役場に提出します。
    • 確認: 書類の確認後、認知が成立します。
    • 出生前認知が行われると、子供が生まれた時点で法的に父親との親子関係が認められます。

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