親子関係を否定するための「否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」は、どちらも親子関係を法的に否定するための手段ですが、その目的や適用条件、手続きには重要な違いがあります。
- 出生後1年以内で親子関係を否定したい場合は、「否認の訴え」を使います。
- 1年以上経過している場合や、夫が父親でないことが明らかである場合は、「親子関係不存在確認の訴え」を利用します。
1. 否認の訴え
概要
- 目的: 親子関係の推定を覆すこと。
- 民法第772条に基づき、婚姻中に生まれた子どもは、夫の子であると推定されます。この推定を否定するための訴えです。
条件
- 提訴できる者:
- 夫のみが提訴できます。
- 期限:
- 出生を知った時から1年以内に提訴する必要があります(民法第774条)。
主な特徴
- 1年以内に提訴しない場合、親子関係の否定はできず、法律上の親子関係が確定してしまいます。
- 「親子関係がない」ということを直接的に証明するのではなく、推定される親子関係を否定する訴えです。
2. 親子関係不存在確認の訴え
概要
- 目的: 親子関係がそもそも存在しないことを確認するための訴え。
- 子どもと法律上の親子関係が成立していない(例: 出産時点で夫婦が別居していた、別の男性の子であるなど)場合に利用されます。
条件
- 提訴できる者:
- 夫、妻、子ども、または利害関係を持つ第三者(相続人など)が提訴できます。
- 期限:
- 提訴に期限はありません(ただし、時間が経過すると状況証拠の収集が難しくなる場合があります)。
主な特徴
- 法律上の親子関係を根本的に否定する訴えであり、「否認の訴え」とは別の手段です。
- 例えば、夫婦関係が完全に破綻しており、明らかに夫が父でない場合に有効です。
両者の違いのまとめ
項目 | 否認の訴え | 親子関係不存在確認の訴え |
---|---|---|
目的 | 婚姻中に生まれた子の親子関係を否定する | 親子関係がそもそも存在しないことを確認する |
提訴できる者 | 夫のみ | 夫、妻、子ども、利害関係者 |
提訴期限 | 出生を知った時から1年以内 | 期限なし |
主な適用状況 | 婚姻中に生まれた子が夫の子でない場合 | 夫婦関係が完全に破綻している場合など |
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