子供でなかった時に取るべき法的手段(時期別)

親子関係を否定するための「否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」は、どちらも親子関係を法的に否定するための手段ですが、その目的や適用条件、手続きには重要な違いがあります。

  • 出生後1年以内で親子関係を否定したい場合は、「否認の訴え」を使います。
  • 1年以上経過している場合や、夫が父親でないことが明らかである場合は、「親子関係不存在確認の訴え」を利用します。

1. 否認の訴え

概要

  • 目的: 親子関係の推定を覆すこと。
  • 民法第772条に基づき、婚姻中に生まれた子どもは、夫の子であると推定されます。この推定を否定するための訴えです。

条件

  • 提訴できる者:
  • 夫のみが提訴できます。
  • 期限:
  • 出生を知った時から1年以内に提訴する必要があります(民法第774条)。

主な特徴

  • 1年以内に提訴しない場合、親子関係の否定はできず、法律上の親子関係が確定してしまいます。
  • 「親子関係がない」ということを直接的に証明するのではなく、推定される親子関係を否定する訴えです。

2. 親子関係不存在確認の訴え

概要

  • 目的: 親子関係がそもそも存在しないことを確認するための訴え。
  • 子どもと法律上の親子関係が成立していない(例: 出産時点で夫婦が別居していた、別の男性の子であるなど)場合に利用されます。

条件

  • 提訴できる者:
  • 夫、妻、子ども、または利害関係を持つ第三者(相続人など)が提訴できます。
  • 期限:
  • 提訴に期限はありませんただし、時間が経過すると状況証拠の収集が難しくなる場合があります)。

主な特徴

  • 法律上の親子関係を根本的に否定する訴えであり、「否認の訴え」とは別の手段です。
  • 例えば、夫婦関係が完全に破綻しており、明らかに夫が父でない場合に有効です。

両者の違いのまとめ

項目否認の訴え親子関係不存在確認の訴え
目的婚姻中に生まれた子の親子関係を否定する親子関係がそもそも存在しないことを確認する
提訴できる者夫のみ夫、妻、子ども、利害関係者
提訴期限出生を知った時から1年以内期限なし
主な適用状況婚姻中に生まれた子が夫の子でない場合夫婦関係が完全に破綻している場合など
夫婦 不仲 赤ちゃん 

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