DNA鑑定に関わる発言が名誉毀損に

DNA鑑定に関する結果や発言が、名誉毀損に関わる可能性がありますが、それはどのようにその情報が扱われ、発表されるかに依存します。名誉毀損(名誉棄損)は、日本の法律において、他人の社会的評価を不当に傷つける行為であり、刑事・民事の両方で法的責任が問われることがあります。以下に、DNA鑑定に関連する名誉毀損のケースや考慮すべきポイントを説明します。

1. DNA鑑定結果の公表による名誉毀損の可能性

DNA鑑定の結果は、非常にプライバシーに関わるセンシティブな情報です。その結果を他者に伝えたり、公開したりする際に、名誉毀損の問題が生じることがあります。特に以下の状況では注意が必要です。

  • 不正確な情報の公表: 実子でないとされるDNA鑑定結果を誤って公表したり、根拠のない疑念を広めた場合、名誉毀損に該当する可能性があります。たとえば、実子であるにもかかわらず、「実子ではない」と主張することは、社会的信用や名誉を著しく損なう行為となりえます。
  • DNA鑑定結果の不適切な利用: 個人の許可なく、親子関係のDNA鑑定結果を他者に開示したり、公にした場合、それが個人の名誉やプライバシーを侵害する行為とみなされることがあります。
  • 悪意のある発言: 鑑定結果に基づいて悪意のある中傷や嘘の情報を広めた場合、名誉毀損となる可能性が高いです。例えば、鑑定結果を利用して不倫や不道徳な行為を根拠なく主張する場合などです。

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2. 親子関係に関する名誉毀損の事例

親子関係に関するトラブルで、DNA鑑定の結果が直接的に名誉毀損の要因となることがあります。

  • 実子ではないとの主張: ある親が子供に対して「実子ではない」と公然と主張したり、他者にその疑念を広めた場合、もしそれが事実でない場合には、子供や配偶者に対しての名誉毀損が成立する可能性があります。
  • 外部への結果の漏洩: 夫婦間や家族内での問題でDNA鑑定が行われた場合、その結果が外部に漏れ、特定の家族や当事者が不名誉な扱いを受けることになれば、名誉毀損として訴えられる可能性があります。

3. 名誉毀損が成立するための要件(日本の場合)

日本における名誉毀損が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 公然性: その発言や行為が複数の第三者に伝わる、または公開される形で行われること。プライベートな場での発言でも、複数の人に伝わった場合、公然性が認められることがあります。
  • 名誉の侵害: 発言や行為が、社会的評価を低下させる内容であることが必要です。たとえば、「実子でない」との虚偽の鑑定結果を公にすることは、親子関係に対する社会的評価を傷つけます。
  • 故意または過失: 発言や行為が故意に行われた場合、または重大な過失がある場合に名誉毀損が成立します。

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4. 名誉毀損と真実性の関係

名誉毀損に関して、事実であっても名誉を傷つける内容であれば問題になる可能性がありますが、真実を公表することが、正当な目的に基づく場合、名誉毀損が認められないことがあります。

  • 真実である場合でも名誉毀損が成立することがある: たとえば、事実として親子関係がないとしても、その情報が不必要に公開されたり、悪意を持って拡散された場合、名誉毀損が成立することがあります。
  • 公益性と真実性の例外: 公益性が認められる場合や、社会的に重要な情報であると判断される場合は、真実を公表することが許される場合がありますが、個人的な親子鑑定結果に関しては公益性が認められることは少ないです。

5. 対策とアドバイス

親子関係のDNA鑑定に関する結果や情報は、非常に慎重に扱うべきです。特に以下の点に注意することが重要です:

  • 結果の開示に慎重であること: DNA鑑定の結果を他者に共有する際には、相手の同意を得ることが重要です。勝手に公開したり、第三者に話すことは避けるべきです。
  • 発言に注意: 鑑定結果に基づいて事実関係を話す場合でも、虚偽の情報や悪意ある中傷は避けるべきです。

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まとめ

親子関係のDNA鑑定結果に関連する行動や発言が、不適切な形で公表されたり、他者の名誉を傷つけるような方法で使われた場合、名誉毀損の問題が生じる可能性があります。DNA鑑定は非常にプライバシーに関わる情報であるため、結果の取り扱いには十分な注意が必要です。また、相手の社会的評価を傷つけるような発言や行動は、名誉毀損として法的責任を問われるリスクがあるため、慎重に行動することが求められます。

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