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診断書・証明書を発行しております

当院での通院中に下記の書類が必要な患者様は、受付までお申し込みください。

  • 診断書(クリニック所定)
  • 証明書(役所等)

ご不明な点などございましたら、受付にてご相談下さい。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、業務外のけが・病気を負ったために、休職(この場合の休職は仕事を休んだという意味)した際の所得補償の給付金です。

休職に伴う場合

病気やケガなどによる休職で会社から十分な給料が支払われない場合、会社員であれば「傷病手当金」を受給することができます。
傷病手当金は健康保険の制度で、給料の代わりとして給付金を支給し、本人やその家族の生活を保障します。
健康保険組合に申請すると、給料のおよそ3分の2を受け取ることができます。
ただし、傷病手当金の支給にはいくつかの条件があります。

休職時に傷病手当金が支給される条件

次の4つの条件をすべて満たす場合、傷病手当金が受給できます。
【 1 】 業務外の事由による病気やケガの療養のための休職であること
【 2 】 仕事に就くことができないこと
【 3 】 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
【 4 】 休職した期間について給料の支払いがないこと

退職に伴う場合

療養中に退職して健康保険から脱退した場合でも、下記条件を全てクリアしていれば、支給が受けられます。
【 1 】 退職前に傷病手当金の支給を受けていること。
※3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
【 2 】 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
【 3 】 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。

なお、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、受給している年金が、傷病手当金より低い場合は、その差額が支給されます。

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