この記事の概要
個人輸入された医薬品による健康被害が生じた場合、その救済を図るための公的制度がありますが、その対象範囲には特定の条件があります。日本で公的に認められている「医薬品副作用被害救済制度」は、正規のルートを通じて承認された医薬品による副作用被害を対象としています。以下にこの制度について解説します:
医薬品副作用被害救済制度とは
この制度は、医薬品の副作用によって健康被害を受けた場合に、被害者またはその家族が経済的な補償を受けることができる公的なシステムです。この制度は、日本で正式に承認され、市場に流通している医薬品に限られています。
救済制度の対象外となるケース
- 個人輸入された医薬品: 個人がインターネットなどを通じて海外から直接購入した医薬品は、日本の厚生労働省による承認を受けていないため、この救済制度の対象外となります。これは、個人輸入された製品が日本の安全基準や品質基準を満たしているとは限らず、その安全性や有効性が保証されていないためです。
救済制度の適用を受けるための条件
- 正規の医薬品: 医師の処方によるものや、日本で承認された市販薬による副作用である必要があります。
- 医師の診断: 副作用の診断が医師によってなされ、報告される必要があります。
個人輸入医薬品のリスク
個人輸入の医薬品には以下のリスクが伴います:
- 偽造品や質の低い製品のリスク: 健康被害の原因となる可能性があります。
- 法的な保護の欠如: 日本国内の法律や規制の保護を受けることができません。
対策としての推奨事項
- 正規の医薬品の使用: 可能な限り、医師の処方を通じて、または信頼できる国内の供給元から医薬品を入手することをお勧めします。
- 情報の確認: 使用する医薬品が日本で承認されているかどうかを確認し、不明な点があれば専門家に相談することが重要です。
このように、個人輸入した医薬品による健康被害は、公的な救済制度の対象外となるため、慎重な対応が求められます。
まとめ
ドロップシッピングによる購入を行っている方は注意が必要です。多くの会社は海外にあり、その品質を確かめるのは難しいかもしれません。